自賠責での後遺障害の賠償?
●後遺障害の認定
交通事故が起きてケガをすれば完治させるため病院で治療をします。自然治癒で済む場合もありますが、反対に事故当初は、自然に治ると考えていたのに何日かして病院に駆け込むこともあるでしょう。交通事故には実に様々なケガが伴うものです。ケガの中には完治しないものもあります。神経系統を痛めてしまい、体のある部分が麻痺してしまうこともあります。あるいは、体のある部分を失ってしまうこともあります。
「後遺障害」(こういしょうがい)とは、ある期間治癒に専念しても完全に元に戻らなかった状態をいいます。後遺障害の認定は、症状固定(これ以上治療しても回復しない状態)を待たなければいけません。一般には半年(6ヶ月)を経過しないと認められません。認めてもらうためには、後遺障害診断書をお医者さんに書いてもらわなければなりません。どのように書いてもらうか、一番重要なところともなります。書き方一つで、認定されたり、されなかったりするからです。身体の一部の欠損は、その時点で症状固定となりますが、知的障害や機能障害、あるいはキズ(醜状痕)の場合は、医者の判断で決まり、自賠責ではほとんどが書類審査ですので、後遺障害診断書はできるだけ具体的に記入してもらうことが大切になります。
後遺障害は実に細かく分類されています。自賠責では現在14級の等級に分かれ、138種類に分類されています。1級が一番重く、もっとも軽いのが14級です。また、1、2級の場合はさらに介護を必要とする場合を重度後遺障害として賠償額が高くなります。
●後遺障害の認定の問題点
後遺障害の認定は、症状固定(これ以上治療しても快復しない状態)を待たなければいけませんうえに認めてもらうためには、後遺障害診断書をお医者さんに書いてもらわなければなりません。その書き方いかんで、認定されたり、されなかったりするので、どうみても、後遺障害が認定されてしかるべきなのに、されないということが起こりえます。これは、ほとんどが診断書の書き方に問題があります。明確に患部を主張して書いてもらうべきです。例えば傷あとがある場合は長さや大きさまで正確に書いてもらわないといけません。