自賠責での後遺障害の賠償?
●後遺障害の認定の問題点
交通事故での後遺障害の認定は、これからの生活への影響や被害者の心の傷の問題から見ても、最も重要視されるべきところです。にもかかわらず、現行の喪失率表は労災保険の給付額から逆算を行なったものに過ぎなかったり、肉体労働を念頭に置いたもので現在の状況に適合していない、あるいは等級が大雑把で、その中間領域が切り捨てられているなど、いたるところに不備が見られるのです。現在、それに対して様々な批判が噴出していますが、いまだまったく改善されないままです。そうではありながらも、自賠責における後遺障害の認定は、任意保険や裁判における後遺障害等級の認定も、この自賠責の認定が損害額算定の基礎となっています。
保険会社の一括払い処理がなされている場合で、被害者が保険会社に対して、担当の医者に患者の様子を聴いたり、診断書を要求することに対する同意書を提出していると、任意保険会社はそれを根拠に治療に介在してきます。診断書を取寄せ、レセプトを取寄せ、「入院している必要はない」「早く退院しなさい」「これ以上治療費は支払わない」などと関与してくることもあります。後遺障害の認定がされれば損害賠償額が大きくなります。後遺障害に至るようなケガをしたなら、それに応じて損害賠償を金銭でしてもらわなければなりません。任意の保険会社はこれを恐れるのです。もちろん、そのようなことは保険会社の不当な行為は契約違反です。そのような目にあわないためにも、任意の保険会社は慎重に選びましょう。
●後遺障害の等級
自賠責の後遺障害の等級は1級から14級までになっています。1級から3級は労働能力をほぼ100%失ったような重い障害を負った場合で、介護が必要なケースとそうでないケースで賠償額が異なります。後遺障害は大きくは14等級に分かれていますが、それぞれの等級の中でさらに部位別に細かく分類されています。自分はどこに該当するのか、本来は後遺障害として認定されるべきが、知らないがためにそのまま認定されずに終わる場合も多いので注意が必要です。
女性と男性では、同じキズでも等級が違う場合もあります。外貌に醜状を残すものとして、男性は14級に対して、女性は12級となります。またよく見落とし勝ちになる後遺障害として、第12級・鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの、があります。この中には頭が含まれていません。だから、認定されないのだ、と思い込まないで下さい。自賠法施行令別表2の備考6に「各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に該当するものは、当該等級の後遺障害とする」と規程されています。
ここでさらに問題が発生します。主治医にこの点を、診断書に明確に記入してもらわなければなりません。医師は一度出した診断書の書き換えに応じてくれないことがあります。そのような場合は、粘り強く説得して書き換えてもらわなければ認定されません。