自動車・バイク・原付の自賠責保険・任意保険の解説。

自賠責での怪我の損害賠償?

●傷害(怪我)の損害賠償の基準

自賠責保険では、自賠責特有の基準によって保険金の支払い計算がされます。その基準の中にふくまれるものとしては……

?治療費

医師による診察料をはじめ入院料や投薬料、手術費用、交通費、義肢、義足、松葉杖などの用具などにかかる費用、診断書などの文書料の支払も含まれます。

?その他の治療

医師の指示により、治療上必要と認められる場合は、柔道整復師、あんま、はり、きゅう、マッサージも認められます。人身事故で体に受けた傷害を治療する費用は、原則すべて保険で支払われる のが原則です。

?看護料

治療時に患者に付き添った付添人の費用のことです。勿論、付添が必要と認められる場合に限るのは当然ですが、さらに医師の指示で専門の看護士や家政婦がついた場合にも費用が認められます。

?付添費

12歳以下の被害者の場合、医師の指示がなくても母親などの付添看護が認められ、それ以外の被害者も医師の指示があれば、近親者の付添費として1日当たり4,100円が認められます。


?入院中の諸雑費

入院1日当たり1100円が領収書なしで認められます。定額を超える場合でも、社会通念上必要と認められる場合は支払われますので、領収書はきちんと取っておくことが大切です。

?交通費

公共交通機関の運賃を原則としますが、他の交通機関がないなどの場合はタクシーも認められますので領収書が必要です。自家用車を使用のときはキロ当たり15円の計算で支給されます。

?休業損害

ケガをして仕事を休み、仕事につけない期間を休業期間と言い、その分減収した収入を「休業損害」といい、休業補償の対象となります。サラリーマンの場合は、明確ですので問題になることは少ないのですが、会社役員の場合は厄介です。役員報酬というのは原則賃金カットというのはないものなのですが、小規模な会社で使用人兼務役員の場合は、使用人としての減収分は請求できることになります。

○有給休暇
治療で仕事を休むときに、有給休暇を使った場合でも休業損害として認められます。

○ギブス固定期間
この期間は実治療日数として算定されます。

○日数の計算
ケガの内容によっては、実治療日数の2倍を限度(ただし治療期間の範囲内)として認定されます。

○賞与
サラリーマンの場合は、賞与の減額分も補償対象となります。

○主婦
専業主婦の場合は家事従事者として、1日当たり定額の5,700円が認定されます。

○自営業者
一番問題となることが多いのですが、定額5,700円を下回る場合は、ここ定額が認定されるので問題になることはありません。これ以上ある場合は前年の所得証明書で証明することになります。

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