被害者と加害者の自賠責
●「被害者請求」と「加害者請求」
被害者請求(ひがいしゃせいきゅう)と加害者請求(かがいしゃせいきゅう)。
自賠責保険で一番重要なこと。一番最初に理解しておきたいことがあります。それは「被害者請求」と「加害者請求」の意味です。
例としてあげるならば、飛び出しや信号無視で一方の過失が原因で起きたことが明らかな事故の場合でも、自転車にのっていて飛び出して車にはねられてケガをした場合、自転車に乗っていた人は被害者で、車の運転をしていた方は加害者なのです。自分は悪くない、と思っていても「加害者」と呼ばれます。一般的には過失の程度が大きいほうが加害者、比較的過失が小さい方が被害者といいますが、自賠責保険では違うのです。それでは過失割合が五分五分、このような場合はどうなるのかというと、一般的な感覚では、どちらが加害者でどちらが被害者だ、とは言い切れませんが、自賠責保険の中では、両者ともケガをした場合、ケガをした方を被害者、させた方を加害者といいます。過失が9割でほとんど全面的に悪かった、けれどもケガをしたようなケースの場合、過失が9割でも被害者となるのです。
●自賠責保険への補償請求
自賠責では、最初の請求をするときに「加害者請求」か「被害者請求」かのどちらかに必ずなります。「自分の過失は9割だから、ほとんど加害者ということになるんだから「被害者請求」ではなく「加害者請求」をしよう」と大雑把に請求してしまうと間違ってしまうのです。過失割合には関係なく、ケガをした方が被害者で、させた方が加害者になると理解して下さい。また、繰り返しますが自賠責の目的は自動車事故被害者の保護・救済なので、車を傷つけたなどの物損の請求はまったく対応してくれません。また、青信号で停車の車に追突してしまい、その追突したほうがケガをした場合も相手に落ち度がまったくないので自賠責では救済されません。しかし、僅かでも相手に落ち度があれば被害者として相手の車に付保している自賠責に、減額されるけれども治療費などを請求できるのです。
○怪我をした方が相手の車にかけられている自賠責保険に請求することを「被害者請求」と呼びます。
○お互いが示談をして加害者が被害者に賠償金を払い、その示談書と領収書をもとに自賠責へ請求することを加害者請求と呼びます。
被害者請求、加害者請求の意味の違いをしっかり覚えておきましょう。また、自賠責は怪我をした人(被害者)の保護・救済を目的にしているので、保険会社を相手にするときよりも過失割合には寛大となっています。